| 第1章 総 則 |
| <名称> |
| 第1条 |
本会は、日本夜尿症学会という。欧文名は、The Japanese Society on Enuresisとする。 |
| <目的> |
| 第2条 |
本会は、夜尿症の病態解明と診断、治療、夜尿症に対する社会的理解の推進等、この領域の進歩発展をはかることを目的とする。 |
| <事業> |
| 第3条 |
本会は,前条に規定する目的を達成するため、次の事業を行う。
| 1) |
学術集会の開催 |
| 2) |
学術集会論文集等の発行 |
| 3) |
その他、本会の目的達成に必要な事業 |
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| 第2章 会 員 |
| <種別及び会費> |
| 第4条 |
本会の会員は、本会の目的に賛同して入会したものとする。 |
| 2. |
会員は付則において定める会費を納入しなければならない。 |
| <入会> |
| 第5条 |
本会の会員になろうとするものは、付則に規定する入会金並びにその年度の会費を添えて、その旨申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。 |
| <名誉会員> |
| 第6条 |
本会に名誉会員をおくことができる。名誉会員は理事会の推薦により、総会の承認を得て委嘱する。 |
| 2. |
名誉会員は、第11条に規定する理事会に出席することができる。 |
| 3. |
名誉会員は会費を免除される。 |
| <退会> |
| 第7条 |
本会の会員は、理事長に申し出て退会することができる。 |
| 2. |
本会の会員は、次の各号に該当するときは退会したものとする。
| 1) |
死亡 |
| 2) |
会費を2年以上納入しないとき |
| 3) |
本会が解散したとき |
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| <除名> |
| 第8条 |
会員にして本会の名誉をそこない、またはこの会則に反する行為のあったときは、総会の議決をもって除名することができる。 |
| <拠出金品の不返還> |
| 第9条 |
既納の会費その他の拠出金は返還しないものとする。 |
| 第3章 役員等 |
| <役員> |
| 第10条 |
本会の役員は、理事および監事とする。 |
| 2. |
理事は会員の中から選出され、定数は若干名とする。 |
| 3. |
理事は理事会を構成し、本会の運営に関する会務を掌理する。 |
| 4. |
理事の互選により理事長および常任理事若干名をおく。 |
| 5. |
理事長は本会を代表し、常任理事は本会の運営の実務を担当する。 |
| 6. |
理事長は、常任理事会および理事会を開催し、本会の運営に関する事項、その他の重要事項を審議することができる。 |
| 7. |
理事長は理事会の承認を得て、事務局担当幹事を置くことが出来る。事務局担当幹事は、理事長の要請にて理事会、常任理事会に出席することが出来る。 |
| 8. |
監事は会員の中から2名選出され、会務を監査する。 |
| 9. |
役員の任期は3年間とする。但し再任を妨げない。 |
| 第4章 学術集会 |
| 第11条 |
学術集会の会長は、その都度これを定めるものとし、理事会の議をへて委嘱する。 |
| 2. |
学術集会は、年1回開催するものとする。 |
| 第5章 総 会 |
| <総会> |
| 第12条 |
総会は毎年1回開催し、必要があれば臨時に開催することができる。 |
| <開会> |
| 第13条 |
総会は、会員の4分の1以上の出席にて開会する。但し、委任状をもって出席にかえることができる。 |
| <議決> |
| 第14条 |
会議の議決は、出席会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 |
| 第6章 会 計 |
| 第15条 |
本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。 |
| 第7章 会則変更 |
| 第16条 |
本会の会則は、総会の議をへて変更することができる。 |
| [付則] |
| 1. |
本会の事務所は当分の間、大阪市中央区平野町3-2-13 平野町中央ビル4F 福田商店広告部内 におく。 |
| 2. |
年会費は、平成11年度より6,000 円とする。 |
| 3. |
会費の納入がない場合は、学術集会の演者(共演者を含む)等になることができない。 |
| 4. |
本会則は、平成7年7月15日より施行する。 |
| 5. |
本会則は、平成8年7月20日、平成10年7月11日、並びに平成12年7月1日、平成23年3月4日にその一部を変更した。
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